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国土交通省大臣から航空従事者技能証明書の交付を受けた者を航空従事者といいます。 パイロットの資格には、自家用操縦士(Private Pilot)、事業用操縦士(Commercial Pilot)、定期運送用操縦士(Airline Transport Pilot)の3種類があります。 自家用操縦士
事業用操縦士
定期運送用操縦士
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| ◆パイロットの技能証明について |
技能証明は、上記の3種類の資格別に行われますが、それに加え「航空機の種類」及び「航空機の等級または型式」による限定もなされます。
航空機の型式についての限定は「構造上、その操縦のために2人を要する航空機または運輸大臣が指定する航空機」の場合は、その型式ごとの限定が必要となります。 |
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自家用操縦士(飛行機) 17才以上 飛行経歴 総飛行時間40時間以上 イ.10時間以上の単独飛行 ロ.出発地点から270q以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするものを含む5時間以上の単独操縦による野外飛行 ハ.夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む20時間以上の同乗教育飛行 自家用操縦士(回転翼航空機)17才以上 事業用操縦士(飛行機)18才以上 事業用操縦士(回転翼航空機)18才以上 定期運送用操縦士(飛行機)21才以上 定期運送用操縦士(回転翼航空機)21才以上 |
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| 国家試験は、学科試験と実地試験とからなり、学科試験に合格しなければ実地試験は受けられません。(航空留学によるライセンス取得者は学科・実技とも免除のため必要ありません。但し、国内で事業用操縦士以上のパイロットとして操縦業務に従事するためには必要となります。)学科試験は、原則として年3回(3月・8月・11月)実施されています。 試験科目(自家用・事業用)は、航空工学、航空気象、空中航法、航空通信、航空法規の5科目です。3月と8月は千歳、岩沼、東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎及び沖縄の全国8ヵ所で実施されており、11月は自家用操縦士、事業用操縦士等の資格についてのみ限定的に実施される臨時試験で、東京と大阪のみで実施されています。試験日、申請期限等は、その都度官報で公示されます。受験を希望する場合は、受験申請書(書類は小野アビエーションにて入手可能)を所轄の航空局に提出して受験票を受けます。学科試験は、科目合格制度が採られていますので必ずしも1度に全科目について合格しなくても、1年以内に行われる試験を通じて、全科目に合格すれば良いことになっています。ただし、最初に受験する時は全科目について受験する必要があります。 |
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| 海外でパイロット免許を取得する人が増えています。海外で取得した免許は日本でも有効であり自分で飛行機やヘリコプターを購入したり、飛行クラブに参加するなどして飛行を楽しんでいる人が沢山います。
国際航空条約(ICAO)に加盟している各国はお互いの免許を認める事で基本的に合意をしているからです。 通常海外で免許を取得する場合はこの条約に参加している国がほとんどですから、この場合日本の免許に書き替える事が出来る訳です。しかし全ての免許が書き替えられるかと言うとそうではありません。現在日本で海外免許を、そのまま書き替えてもらえるのは、自家用免許に限られています。 免許には自家用免許以外に事業用免許、定期運送用免許そして限定事項に計器飛行証明、教育証明、多発限定、(回転翼では)ピストン、タービンなどがあります。海外で事業用免許や教育証明を取得しても日本の免許には書き替え出来ない訳です。ただし海外免許を元に日本の自家用免許に飛行機の多発限定や回転翼のタービン(レシプロ)限定或いは機種限定を付ける事は可能です。 海外で自家用免許を取得して来ても運輸省で日本の免許に書き替えをしようとして認められない場合もあります。これは免許を取得した国と日本とで法規が多少違う場合があるからです。自家用取得までの飛行時間はICAO加盟国で共通ですが、野外飛行の距離、着陸回数、夜間飛行や計器飛行時間などの規定が各国により微妙に違う事があります。日本に帰って書き替えをしようとしたとき日本の法規に定められている規定を満たしていない場合はその分をもう一度飛行しないと海外免許があっても認められない事になってしまいます。 このほかログブックも重要です。良くある例ですが海外留学や駐在の合間に近くの町の飛行クラブなどで免許を取得し帰国した場合、飛行記録が簡易すぎて証明に苦労する事があります。 運輸省航空局が編集して発行しているログブックを持って行き機番、離着陸時間や単独飛行及び単独野外飛行の教官証明、などを正確に記録しておく事が帰国後の書き替えを容易にする事になります。 |
| (参考資料)航空法・航空法施行規則等 |